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手作り石けんの販売許可

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手作り石けんをオンライン上で販売するショップは増加傾向にありますが、薬機法(旧薬事法)の関係上、非常に販売は難しいのが現状です。「石けんを手作りできるようになったから、お小遣いがてらネットで販売しよう」という安易な気持ちでは販売認可を取得することができないのです。無許可で販売していたところ、肌のトラブルが指摘され保健所から指導を受けたという話は多々あります。では、どのような許可を取れば石けんを販売することができるのでしょうか。石けん販売に必要な認可や条件を一つずつご紹介していきましょう。
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目次

「化粧品石けん」として販売

肌に直接使う石けんは販売するにあたり、「化粧品石けん」として厚生労働省の薬機法下の化粧品製造販売認可を取得する方法があります。化粧品とは、医薬品や医薬部外品よりも皮膚や毛髪など体への作用が穏やかで、美容に関係するもののことを指します。

化粧品製造販売許可は、製造所のある都道府県薬務主管課で申請をしますが、薬剤師や薬剤の知識がある統括製造販売責任者をおくほか、品質管理や安全管理体制ができていることが条件となります。製品が定められた化粧品基準の成分や配合に適合している必要があり、製造所の構造設備状態などの審査を受けます。

洗顔や体を洗う目的の石けんはすべて化粧品石けんとなり、皮膚の清浄効果、皮膚の水分や保湿効果などの広告表現をすることが可能です。

一般的な手作り石けんは、この「化粧品石けん」としての販売が最も適切ですが、条件上、体制を保持するのは個人では難しいと判断する人が多いようです。
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「薬用石けん」として販売

「薬用石けん」として、厚生労働省から「医薬部外品」の認可を受ける方法があります。医薬部外品は、医薬品のように治療目的とするものではないものの、病気など特定の症状に対し予防する効果をもつものを指します。

厚生労働省が許可した効果や効能のある薬用成分が配合されていることが申請条件となります。

予防目的も制限されており、石けんであれば、あせもやただれ等の皮膚疾患、体臭、脱毛の防止や育毛、除毛のみ、認められています。

「台所用石けん」または「洗濯用石けん」として販売

「台所用石けん」や「洗濯用石けん」として販売する場合は、厚生労働省の認可は不要ですが、消費者庁の家庭用品品質表示法に定められたとおりの表示が必要となり、脂肪酸ナトリウムの含有量や表示者名、住所などの連絡先の表記が義務付けられます。

油汚れの効果など、台所や洗濯に関する広告説明は可能ですが、肌への効能を示す説明は一切できません。

顔や体に使用する目的だと判断される原材料だったり、肌への効能をウェブサイト上で記載している場合、偽装化粧品と判断され指導を受ける可能性があります。
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「雑貨・雑品」として販売

見た目や香りを楽しむ目的に販売が可能となり、厚生労働省の認可は不要です。

雑品の石けんとして販売する場合、家庭用品品質表示法に基づき、品名や成分、液性、用途、正味量、使用料の目安、使用上の注意、トラブル発生時の責任などの表記の義務があります。雑貨・雑品としての販売のため、「石けん」の表記はできず、肌への効能や泡立ち、使い心地などの説明も一切できません。

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